【女性活躍推進法改正】に伴う株式会社渡敬の「取組み」

女性活躍推進法とは?

「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」とは、自らの意思で働くことを希望する女性が自身の個性・能力を十分に発揮できる社会の実現を目指して制定された法律です。

 

職業生活において女性が活躍しやすい環境をつくることを目的に、10年間の時限立法として2016年4月に施行されました(期限は2025年度末)。

 

職業生活における女性の活躍に関し、女性活躍推進法では大きく以下の3つを基本原則としています。

1. 女性に対する採用や昇進の機会を積極的に提供すること
2. 職業生活と家庭生活を両立させるために必要な環境を整備すること
3. 職業生活と家庭生活の両立は本人の意思が尊重されること

 

2019年5月には「改正女性活躍推進法」が成立し、2020年4月より順次施行されています。2022年4月施行の改正においては対象企業の範囲が現在よりも広がっているため、新たに対象となる企業は改正内容を確認し、施行日までに準備を進めておく必要があります。

参考:厚生労働省『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要』

 

 

令和4年度4月1日、
改正女性活躍推進法の義務化

女性活躍推進法では、対象となる企業に「行動計画の策定・届出」と「女性活躍状況の情報公表」が義務付けられています。現在は常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して義務化されていますが、2022年4月からは101人以上の企業まで対象範囲が拡大されます。

 

また、「常時雇用する労働者」は正社員に限らず、契約社員やパート、アルバイトなども対象となるケースがあります。具体的には以下に該当する場合、正社員以外の雇用形態であっても「常時雇用する労働者」とみなされるため、注意が必要です。

 

① 期間の定めなく雇用されている方
② 一定の期間を定めて雇用され、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている方または雇入れ時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる方

参考:厚生労働省『女性の活躍推進企業データベース~女性活躍推進法が改正されました』

渡敬の「アクション」

株式会社渡敬は、改正女性活躍推進法を遵守し、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うことを目的に、「行動計画」を作成致しました。

 

①計画期間:令和4年4月1日~

1 計画期間
  令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間)
2 当社の課題
  (1)女性の営業職希望者が少なく、営業職の男性割合が非常に高い。
  (2)女性の多くが事務職に配置されており、配属先が偏っている。
3 日標と取組内容・実施時期

 

目標1:女性の営業職を3名以上配属する

<取組内容>
 ・令和4年4月~
  「営業職の魅力発信」新卒採用の主力を営業職として活動する。
 ・令和4年8月~
  「若手向け研修制度の充実」営業職や営業サポート職として人材育成を進める。
 ・令和5年4月~
  「配属開始」年間最低1名、計3名の女性営業職を育成する。

 

目標2:年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均10日以上とする。

<取組内容>
 ・令和4年4月~
  年次有給休暇の取得状況を把握する。
 ・令和4年8月~
  現状制度(アニバーサリー休暇制度)の見直し、連続取得制度等の新施策実施
 ・令和4年8月~
  設定目標および取組施策の社内開示
  新年度経営計画内での部門別取得計画策定